パチンコしながら加熱式タバコが吸える店が増えているらしく遂に全席で吸える店が登場
エリアが9割を超えていても一部の解釈は事業者の判断、全席だと問題があるそうです
全国初、全席で加熱式たばこが吸えるパチスロ専門店が登場 ~『スロットセブンスヘブン長江店』がリニューアルオープン
https://johojima.com/pachinko_news/post-149312/
ツイートが消えたんではっきり書きますが、これは認められない可能性がとても高いです。2019年2月22日の厚生労働省の課長通達に明確に書かれています。これは風営法がいうところの「客室」ではなく、文字通り「客席」のことです。… https://t.co/Js4mPq8WoW
@keisuke1585 通電され遊技できる状態の遊技機が設置されていれば「客席」と呼べるとは思います。
@keisuke1585 私見ですがその場合、現時点での法とその解釈の範疇にはあると思われます。ただ明らかに立法主旨には反するので、行政や組合からの強い指導等が予想されますし、また今後「一部」の解釈が明確化された際の様々なリスクを… https://t.co/7U7zwZTdLm
急増する「加熱式たばこエリア」設置パチンコ店、改正法が求める良識の範囲とは
https://johojima.com/pachinko_news/post-149728/
加熱式たばこの煙を禁煙エリアに流れ込ませないだけの技術的な基準を満たしつつ、「20歳未満立入禁止」といったステッカーなど表示していれば、たとえ「一部」とされている「加熱式たばこエリア」の範囲が遊技空間の9割超と解釈されても行政は事業者に対して法律の趣旨を説明するばかりの対応になり、強制力のある是正勧告はできないのだという。
「9割を超える加熱式たばこエリアが法律に違反しているとまでは言えませんが、適法とも言えない状態であることはたしかです」(関係者)
また、パチンコ店も該当する第二種施設は、「加熱式たばこエリア」の設置にあたり事前の届出が求められておらず、行政の担当部署にあらかじめ相談する必要さえ生じない。
しかし、「加熱式たばこエリア」を遊技空間の「全部」に設置するとなると話はかわる。昨年2月に出された厚生労働省健康局長の通達によれば、「客席の全部を指定たばこ専用喫煙室にすることは(中略)、改正法の趣旨に沿わないものであり、認められない」としている。
つまり、遊技空間のすべてを「加熱式たばこエリア」としたホールについては解釈の問題ではすまされず、法の趣旨に違反しているとみなされる。行政から改善の指導を受けながらまったく対処しないホールは最悪50万円の過料を支払わなければならない。
保健所や自治体に設けられた受動喫煙防止対策の担当部署では厚労省などの上級官庁に基準の明確化を求めており、「いずれはっきりとした基準が示されるはず」と話す。さらに現状では加熱式たばこに認められた「経過措置」も5年ほどで変更される見通しであり、「加熱式たばこエリア」の設置が禁止される可能もあるらしい。
引用元:パチンコ・パチスロ情報島
立ちスロで回避されそう。完全禁煙は5年後なのか