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【貯玉再プレー手数料】パチンコ・パチスロ店営業における貯玉・再プレーガイドラインの「Q&A」が発出

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質問は大きく
・「手数料の設定」(7問)
・「禁止事項」(5問)
・「その他」(2問)
の3項目に分類。

手数料の設定では例えば、「PとSで徴収率を変えることは?→NG」「PかSのどちらかだけ再プレーを利用できるようにすることは?→OK」といったように、その可否と回答文が書かれています。

・パチンコとパチスロの徴収率を変えることは不可。
・また、パチンコとパチスロの両方で再プレーができる場合は、いずれか一方のみ手数料を徴取できない
・パチンコとパチスロのいずれか一方だけ再プレーを利用できるようにすることは可
その他、
・「遊技料金の区分によって手数料徴収に差異を設けることはできない」
・「4円から1円に乗り入れで再プレー利用した場合も徴収率は同じでなければならない」
などの回答もありました。

次に禁止事項では、
・「手数料徴収を告知したが、設備の都合で周知期間中(3カ月)に徴収することを撤回することはできるか?→NG
・具体的にどのようなものが手数料徴収の広告宣伝となるか?
→徴収率の部分についてサイズや色を変えたりして強調すること。また、「地域一番」的な表記で他店との比較をうかがわせるような文言がガイドライン違反になると記載されました。
・一方、お客さまにわかりやすいように具体的な数字を記載して説明するのは問題がないか?→OK
・再プレー時に手数料を徴収しないことの告知は可能か?→手数料を徴収しないことを店内だけでなく店外やホームページ、SNSなどで告知することは、実質的に集客目的とした広告宣伝といえることからガイドライン違反となる可能性がある。
……といった解釈が必要な質問もありました。

その他では、
・「手数料などの都道府県遊協への報告については、加盟団体を通じて配布されている『貯玉・再プレー手数料登録変更マニュアル』に従って登録してほしい」と要望が記載されていました。

 

もう3ヶ月の告知をしているホールがあるかもしれません

 

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