松井大阪市長が既得権となってきたパチンコ業界のグレー規制を見直すべき。パチンコは遊戯では無くギャンブルと規定すべきと号令をかけ
維新の音喜多氏「全力で取り組みます」吉村氏「徹底的にやりましょう」と反応し大きな反響に
今後、ギャンブル依存症対策を進める為にも、これまで既得権となってきたパチンコ業界のグレー規制を見直すべきです。国会議員団のみなさん、パチンコは遊戯では無くギャンブルと規定し必要な対策を議論して下さい。 https://t.co/qHD505os4G
徹底的にやりましょう。 https://t.co/1AZy4qIXd8
おっしゃる通りです。 https://t.co/nFBHn61Ubr
これに国際カジノ研究所の木曽崇氏が反論
木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中!@takashikiso
松井さんが怒ってるのは判るんだけど、何を指して「既得権益」と言ってるのかが良くわからんなあ。 https://t.co/nYZlG942Yu
多分、松井さんは3店方式の事を既得権益と言いたいのだと思うけど、そこはもう2016年に法解釈は確定済。となると、いま最大のパチンコ既得権益は風営法がパチンコを含む限られた業種のみにゲームの結果に応じた賞品提供を認めていること、にある。要は、風営4号(麻雀除く)と5号(&麻雀)の差異問題。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
僕はこれずっと課題視してきたけど、もし本当にここんとこを維新がエグッてくれるのなら歓迎したいが。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
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いつでもご説明致しますよ。遠隔ででもなんででも。 https://t.co/lYc49kwL39
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いやあ、お二人とも刑法第185条の但書、「一時の娯楽に供するもの〜」規定を理解されてないなあ。我が国には、例えそれがギャンブルであっても娯楽の範疇なら違法にならないという規定が有るんですよ。パチンコは「ギャンブルじゃない」ではなく… https://t.co/XzjXb0nmQ5
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セーフティネット補償制度は、営業停止の見返りの制度でしたっけ?だったら他業種でも同じ規定にしなきゃ、っていう話になってしまうと思います。 https://t.co/rfj2mmOcht
今回はパチンコ店に焦点が集まったけど、他業種だって知事の休業要請に応えない業者は沢山います。これは風営法の問題ではなくて、新型インフル特措法の問題。知事に対する指示に適切な理由なく応えない事に対して、罰則を付けられなかったことが問題なだけです。それと風営法をごちゃ混ぜはアカン
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
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まず我が国では賭博は「原則的に」違法だけど、それが①特別法で定められた賭博、②「一時の娯楽~」に留まる賭博は違法ではないんですって事を正確に理解しような。前者は公営賭博とカジノ、後者はパチンコ、射的等。「賭博ではなくて遊技」ではなく「賭博だけど遊技だから違法じゃない」が正解です。
でもパチンコは許され、それ以外(アミューズメントカジノ)は摘発されるんでしょ?って言うけど、アレは刑法賭博罪ではなくあくまで「風営法違反」です。風営法はパチンコ、射的等以外の業を、設備を儲けて営む業者が「ゲームの結果に応じて賞品を提供すること」を禁じてる。刑法上の違反ではないです
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
なので、僕がずっとこれまで言ってきた通り、パチンコに「既得権」があるとするのならば、刑法上の論議ではなくて、あくまで風営法に定められた「ゲームの結果に応じて賞品を提供できる業」としての特権です。これがパチンコ、射的等、一部の業態にのみ認められていることが業としての特権であり既得権
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
ちなみに、これも以前から言ってる事だけど、あくまで風営法が規制しているのは「設備を設けて客に遊技させる営業」だけなので、これに当たらない形でパチンコ、射的以外の遊技でパチンコの景品カウンターで提供されている様な賞品を賭けることは当然違法になりません。例えば、友人同士でやる麻雀。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
なのでいつも言ってる事なんですが、友人同士の賭け麻雀をしたい人は一回パチンコ屋に行って1万円分の玉出して、そのまま特殊景品に代えて貰ってきて下さい。あれは「一時の娯楽~」の範疇でパチ屋で提供されている賞品、それを賭け合うことは刑法違反じゃないし、もし違反というならパチンコ店も違反
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
ここまでを前提として、風営法が一部の業態のみに「ゲーム結果に応じた賞品提供」を認めてることは既得権益だ→①改めて禁止すべき、②その他にも認めるべき、③現行維持であるべき、が論じられるのなら意味ある論議だけど、それを前提としない論議にはあんまり意味が有るとは思わないよ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) April 25, 2020
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元々「特殊景品」という概念自体が俗称で、制度的にはパチンコ屋景品カウンターで並んでる景品には区分けはありません。チョコレートもタバコも、電化製品も「パッケージ化された謎の金地金」も、全部同じ景品。 https://t.co/R7mI7lbF90
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はい、風営法で規定される「設備をもうけて客に遊技させる営業」ではない形式ならば。 https://t.co/OqJe1vAtg7
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松井一郎さんが急に投げ込んだ「パチンコの既得権がー」とか「三店方式がー」って話は、まず以下の表を前提に論議をしましょう。日本では「賭博」に関して①違法とされているもの、②「一時の娯楽」として罰されないもの、③特別な法律でその違法性… https://t.co/DxK3FG5Xlm
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何でなのでしょうかね?(棒 https://t.co/l1ntQf2YAH
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都合の良い時だけ出てきて木曽を応援する人も、僕は要らないです。 https://t.co/1oKZ8kAuSi
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僕はずっとパチンコ業界はパチンコ業界の識者をキチっと育てるべきだ、って言い続けています。僕はカジノ業界側を背負ってる人間なので、原則論は喋りますが、いつパチンコ業界に都合の悪い事言い出すか判らんよ、と。実際、先の参院選の時とかパチ… https://t.co/czEPjNQ1Cw
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パチンコ業界の「ライター」さんは殆どただのパチンコタレントさんなので。識者として表にでて僕レベルで論議できる人はPOKKA吉田さん以外は僕は知りません。ただ、POKKAさんも今や業界紙編集長になったことで、以前ほど自由には発言でき… https://t.co/rybz8LyMRj
パチンコライター()は毎回だんまりだしなあ
パチンコ業界の死活問題になるけど、グレーな部分をはっきりして欲しい。合法にするのであれば貸玉単価を1円,交換単価を0.7円程度にして台の仕様もギャンブル性を無くして欲しいかな。確変機(セブン機)は禁止にして第2種や普通機等が復活して欲しい。
そうすれば必然的にパチ屋も減少し依存症も無くなるからね。
そもそもギャンブルがダメ、デメリットたくさんあってメリットは金だけ。
全部禁止でいい。
ギャンブルでメシ食ってる人の意見はなんか信用できないね
経済・金も大事だけどまずモラルについて語って欲しい
この人ちゃんと法律に基づいてきっちり説明出来てるのに
反論している輩が声がデカいだけというw
松井は違法だといってるんじゃなくて他の公営ギャンブルと同じように厳しい規制、管理のもとに置けって言ってるんだろ
駅前で毎日運営してるのなんてパチンコだけだぞ
>>3
少しかじった程度の知識でモラルを語ってる人よりも、ちゃんとした知識がある人のほうが信用できるけどなー。