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 愛知県の風営適正化法等の一部が改正 施行期日は平成29年10月1日

・改正された条文

条例第9条(風俗営業者の遵守事項)第2項第2号


営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。


営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと。


・対象となる風俗営業者

風営適正化法第2条第1項第4号及び第5号に規定する
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等


・改正により変わること

これまで本条では、対象となる風俗営業者が、営業所で著しく射幸心をそそるおそれのある広告・宣伝をすること等を規制していましたが、

今回の改正により、営業所に限らず、例えばホームページやメール等を使用して、そのような広告・宣伝をすることも規制対象となりました。

引用元:愛知県警察
PDFはリンク先で見てください。来店イベントの告知も射幸心をそそるので告知禁止になるのでしょうか。